イスタンブール
日本からイスタンブールへの空路
日本からトルコへ行く場合、空路が一般的だと思います。
飛行機の取り方は様々ですが、トルコ航空のウェブサイトで直接予約してしまうのも、一つのやり方です。
仲介サイトを通すより、料金は当然安くなります。
また、フライトが近づいてきてもチケットが売れていないときは、値段を下げることもあるため、日程が迫っているときは相対的にもっとも経済的な選択肢になり得ます。
サイトは日本語対応していませんが、それほど理解に困る英語もないので英語力に自信がなくても、予約可能だと思われます。
少し困るのは、空港名です。
たとえば、イスタンブールにも、アタトゥルク国際空港(新空港)と、サビハ・ギョクチェン国際空港(旧空港)があり、サビハ・ギョクチェン国際空港は市街地から離れているため、注意が必要です。トルコ航空でのアタトゥルク国際空港の表記は、[Istanbul Ataturk Airport]です。サビハ・ギョクチェン国際空港の表記は、[Istanbul Sabiha Gökçen Airport]です。
特に注意が必要なのは、乗り継ぎの予約をトルコ航空ウェブサイトなど英語表記のウェブサイトで行う際です。例えば、日本からサビハ・ギョクチェン国際空港(旧空港)に到着して、アタトゥルク国際空港(新空港)発の乗継便などを予約してしまうと、1時間くらいの間隔では乗継が出来ません。4~5時間くらい時間をあけるのが望ましいとのことです。
サビハ・ギョクチェン国際空港(旧空港)は市街地から距離があり、アタトゥルク国際空港(新空港)と、サビハ・ギョクチェン国際空港(旧空港)の移動にはかなり時間がかかります。また、タクシーなどで移動するにしても、時間帯によっては道路がかなり混み合うそうです。
イスタンブールの空港をウェブサイトで予約する際、予約した空港の名前が間違っていないか、よく確認する必要があります。
なお、国際航空運送を巡っては、ワルソー条約の適用など法律上特殊な論点が生じる場合があります。
カッパドキア
観光の拠点ギョレメ
カッパドキアの宿、ディバン ケーヴ ハウス(divan cave house)です。
たしか、宿ででた記憶のパン。違っていたらすみません。
ディバンケーブハウスなど、多くの洞窟ホテルはギョレメにあります。
この写真は、ディバンケーブハウスから撮影したギョレメの街。
ギョレメはカッパドキアの観光拠点で、多くの宿泊施設(おもに洞窟ホテル)や観光案内所が集まっています。
バギーの貸し出しやATMなどもあり、カッパドキア観光の基地としてもっとも利用されている場所ではないでしょうか。
ギョレメへは、レンタカーで行きました。
東京からイスタンブールへ飛行機で行き、イスタンブールから国内線に乗り継いでカイセリへ。
カイセリで一泊し、朝、カイセリのバスターミナルからバスに乗り、アヴァノスのバスターミナルに着きました。
僕はここでレンタカーを借りることにしたのですが、通常はアヴァノスからギョレメへバスに乗り継ぐことになると思います。アヴァノスからギョレメまでは、色々あって何度も往復しましたが、10kmなかったと思います。
なお、レンタカーの代わりにバギーや原付を借りることも検討したのですが、カッパドキアではカイマクルの地下都市など少し足をのばすとバギーや原付で移動できる範囲を超えているうえ、郊外では120km超位で車をブッ飛ばしているので、自由に移動するのであればレンタカーでないと無理だと思います。バギーや原付は国立公園など本当に近場の観光用と考えておいた方が良いと思います。
ギョレメからユゼルギュルトやウフララ渓谷まで足をのばすと、直線距離はそうでもないですが、確か、走行距離は100Km近かった記憶です。それでも、地元の人ののりで車を飛ばすと1時間で行けてしまう距離になってしまいますが。
トルコ海外ツアー中のバス事故を巡る訴訟事例
平成25年 4月22日東京地裁判決(平21(ワ)21579号 損害賠償請求事件)は,「被告が企画・募集したトルコ共和国(以下,単に「トルコ」という。)における周遊旅行に参加した原告が,同旅行中に発生したバスの横転事故により負傷し,後遺障害が生じるなどの損害を被ったのは,被告の安全確保義務違反によるものであるとして,旅行契約上の債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告に対し,1747万0921円及びこれに対する平成19年2月8日(原告が被告に対し損害賠償の履行を求めた日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め」た事案です。
裁判例は、「被告が…選定した…社は,前記1(9)のとおり,トルコにおいて観光業を行う資格を有し,運送サービスの提供に係る十分な実績を有する会社であったことに鑑みれば,被告に安全な旅行サービス提供機関の選定義務違反があったとも,そのことを原因として本件事故が発生したともいえないことになる。よって,旅行サービス提供機関の選定における安全確保義務違反をいう原告の主張は,理由があるとは認められず,採用することができない」などと述べて、原告の請求を棄却しました。
このように、トルコツアーの催行中の事故についてはツアー会社に対して損害賠償が請求される事例がありますが、その責任はツアー選定に明らかな過失がある場合など限定的な範囲に留められます。
海外旅行を巡る保険金請求
海外旅行中の事故は、海外旅行保険で保険されるケースが一般的ですが、海外旅行中の事故であるためその発生が争点になりやすいなど、特有の性質も有しています。